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事故物件の告知ルールのガイドライン案について

事故物件イメージ

※画像はイメージです。

事故物件の告知ルールのガイドライン

賃貸仲介業者には、いわゆる事件・事故が発生した部屋を仲介する場合に、告知義務というものがあります。

多くの人は、自分が借りようとする部屋で、事件や事故でその部屋でかつて人が無くなったという事実があれば、恐怖・不安・嫌悪などの負の感情(心理的瑕疵)を感じると思います。

一方で、それぞれにそれぞれの背景があります。

おぞましい殺人事件、自殺、自然死、その部屋で、事故が発生し、病院に搬送されたのちに亡くなるなどです。

上記のツイートで紹介した記事にこのガイドライン案についての詳しくわかりやすい解説がありますので、是非、ご覧ください。

その他

ガイドライン上は告知無しでも、”事故物件は絶対住みたくありません!”といったらどうなるでしょう。

ガイドラインでは告知義務は無くても、このように改めて直接的に意思表示をした場合には、仲介業者は、もし、それを知っていたなら、それを告知しなければなりません。

但し、万一、そのような事実があったとしても、仲介業者が知らないこともあります。その場合は、どうでしょうか?

貸主やその管理を委託されている管理会社にヒアリングする必要がありますが、回答があればそれを伝えますが、「回答が無い」、「不明」でも、その旨を告知すれば足りるとされています。

いかがでしょうか?

できれば、いわくつきの物件には住みたくないのが、多くの人の思いではないでしょうか?

「絶対、事故物件は嫌!」、それとも、「知らなければ、それはそれでよい!」…?

 

不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドライン(案)~国土交通省~

 

 

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